在職老齢年金制度が改正されます(2026.2.16)
令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、令和8年4月から、年金が減額になる基準額(賃金と老齢厚生年金の合計)が月51万円から65万円に引き上げられます。
詳細は日本年金機構の特設ページをご参照ください。 https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairoukaisei.html
改正後の年金支給額の計算方法(月額)
≪ 令和8年3月分(子ども・子育て支援金は4月分)からの協会けんぽ各支部の保険料額表を公表 | 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について ≫
