お知らせ

在職老齢年金制度が改正されます(2026.2.16)

令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、令和8年4月から、年金が減額になる基準額(賃金と老齢厚生年金の合計)が月51万円から65万円に引き上げられます。

改正後の年金支給額の計算方法(月額)

  1. 基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円※以下の場合
    全額支給
  2. 基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円※を超える場合
    基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円※)÷2
    ※令和8年度の支給停止調整額
詳細は日本年金機構の特設ページをご参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairoukaisei.html

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